沿革
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戦後未曾有の混乱と神社本庁の設立

昭和20年、未曾有の変革に遭い、皇典講究所、大日本神祇会、神宮奉斎会等神社関係者は、国家の管理を離れた今後の神社護持の対応を相議り、神祇院総裁もまた爾後の措置をこの三団体に委ねた。
 12月15日、神道指令が発せられ、神社と国家との分離は、神社関係者の予想を越えた厳しいものであった。
 12月28日、宗教法人令公布。さらに昭和21年2月の改正で、新団体も、同令による宗教法人となる道が与えられた。
 神祇院は、昭和21年2月2日、幾多の神社関係法令とともに廃止され、神社の国家管理は終わった。翌3日、神社関係者の総意により全国神社を結集して、改正された宗教法人令に基づく宗教法人として、神社本庁は設立された。神宮を本宗と仰ぎ、かつて国家が行なってきた神社の保全、道統護持の役割を実質的に引き継いだのである。

滋賀県神社庁の設立

 我が県においても、中央の動きを凝視しつつ、その対策について協議され、県下一致団結して中央において組織される新団体に加盟する方針を決め、昭和21年1月14日、滋賀県神社庁設立準備委員会が開催され、設立総会を開くことを決定。
 1月30日、神職会館において設立総会を開催、滋賀県神社庁庁規並びに同維持財団寄附行為について審議可決。庁規は直ちに神社本庁に認可申請、2月8日付承認。維持財団寄附行為は1月31日付登記完了。庁規により神職会各支部を神社庁支部と改める。(15支部)2月14日、第1回協議員会を開催し、庁長以下役員が選出され、開庁に伴う事務機構が整備された。
 4月24日、神職会館神殿において平田庁長斎主となり開庁奉告祭を執行、引き続き臨時協議員会が開催され、予算の追加更正、幣帛供進、神社規則制定等の案件を協議決定。
 勅令70号をもって改正せられた宗教法人令により、従来より神社明細帳に記載の神社は、神社規則を作成することとなり、県下一斉に着手。7月21日、事務完了につき奉告祭を執行。神社規則承認書、階位証、宮司禰宜等の辞令の伝達式が執り行なわれた。(規則承認1657社)

「滋賀県神社誌」(昭和62年12月20日発行)より抜粋

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